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会員規則

(名称)
第1条 本会は、⼤阪ブルワーズアソシエーション(Osaka Brewers Association)と称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を大阪府に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員の技術研鑽及び品質向上を図り、消費者へ広報することで、大阪府のクラフトビールの知名度の向上及び需要拡大を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
⑴ 会員の醸造技術、情報の共有
⑵ 会員の商品に関する展示会及び即売会、イベント等の情報提供
⑶ 会員による集会の実施(年2回)
⑷ 前各号の事業に付帯する事業

(会員の資格)
第5条 本会の会員は、大阪府下のビール又は発泡酒、若しくはその両方の製造免許を有する者又はその従業員で、第3条の目的に賛同する者とする。

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、「入会申込書」を本会に提出し、本会の承認を得て入会することができる。

(退会)
第7条 本会を退会しようとする者は、「退会届」を本会に提出することで任意に退会することができる。
なお、次の要件に当てはまる者は、本会を退会したものとみなす。
⑴ 会員本人が死亡したとき
⑵ 会員法人が解散したとき
⑶ 会員の製造免許が失効したとき

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会 長  1名
⑵ 副会長  2名
⑶ 監査役  1名

(役員の任期) 第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の選任)
第10条 役員の選任は、総会により会員の中から選任する。

(役員の解任)
第11条 役員の解任は、次の要件に当てはまる場合に行う。
⑴ 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
⑵ 職務に対し、著しく適正に欠くと認められるとき。
⑶ その他解任に相当する事項が認められるとき。

(役員の職務)
第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
⑵ 副会長は、会長の補佐をするとともに、一般事務、会計事務、会内外への連絡及び議事作成を行う。
⑶ 監査役は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(総会)
第13条 総会は、会長が招集し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、臨時に開催することができるものとする。
なお、総会は、会員の過半数の出席又は委任状がなければ、開催することができない。

(総会の議決)
第14条 総会は、次の事項について議決する。
 なお、議決の承認は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
⑴ 会則の変更
⑵ 本会の解散
⑶ 事業の変更
⑷ 事業報告及び収支決算
⑸ 役員の選任又は解任
⑹ その他本会の運営に関する重要事項

(総会の議事)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第16条 本会に役員会を置くこととし、第8条に定める役員(監査役を除く。)をもって構成する。

(役員会の議決)
第17条 役員会は、次の事項を決定する。
⑴ 総会の議決した事項の執行に関する事項
⑵ その他総会の議決を要さない業務に関する事項

(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わるものとする。

(会費等)
第19条 本会は年会費、出資金は徴収せず、必要時に按分して負担額を決定する。

(報告)
第20条 会長は、総会の開催までに前事業年度の事業報告書及び収支報告書を作成し、第8条に定める監査役による監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事務局)
第21条 本会に事務を処理するための事務局を置く。ただし、事務局が決定するまでは、会長及び副会長が兼務するものとする。

附則1  この会則は、2021年6⽉1⽇から施⾏する。